内容については、変更される場合がございます。
また、制度の利用をご検討される方は必ず問い合わせ先にご相談していただくようにお願いします。

鳴門市の制度

補助

サテライトオフィス等誘致支援事業

■対象者

指定事業所の指定を受けようとする事業者(以下「指定申請者」という。)は、指定事業所の指定申請時に市外において事業を営んでいる個人事業者又は法人事業者であって、次の各号のいずれかに該当することが見込まれるものとする。

(1)循環型サテライトオフィス
指定事業所において、年間10日以上業務を行う者を配し、地域活性化に寄与する事業を実施すること。
(2)滞在型サテライトオフィス
指定事業所において、常用労働者又は経営者等が1人以上常駐し事業を実施すること。

※指定事業所において5年以上事業を継続すること。なお、循環型サテライトオフィスから滞在型サテライトオフィスへ移行した場合は、事業継続年度として合算することができる。

 

■補助対象経費等

⑴ 循環型サテライトオフィス

補助事業の種類 補助対象経費 補助金の額 限度額 対象期間
地域活性化トライアル事業 謝金、印刷製本費、通信運搬費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費のほか市長が特に必要と認める事業費 補助対象経費のうち指定事業所を活用した地域活性化に寄与する事業にかかる経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額 1指定事業者につき、20万円以内 指定事業所の開設年度から2年度以内

⑵ 滞在型サテライトオフィス

補助事業の種類 補助対象経費 補助金の額 限度額 対象期間
事業所設置運営事業 事務機器等のリース料及び通信回線の使用料 事務機器及び通信回線の使用に係る経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額 1年度につき50万円以内 指定事業所の開設年度から3年度以内
事業所等の土地及び建物の賃借料 事業所等不動産資産の賃借に係る経費(共済費等を除く。)に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額 1年度につき30万円以内 指定事業所の開設年度から3年度以内
事業所等の建物改修費及び備品等購入費 事業所等の改修並びに事業に要する備品及び設備の購入に係る経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額 事業開始又は本社機能移転年度に限り50万円以内 指定事業所の開設年度
新規地元雇用奨励事業 新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等の経費 新規地元雇用者(指定事業所において勤務を開始した日から当該日の属する年度の翌年度の1月1日まで引き続き指定事業所において勤務した者に限る。)1人につき20万円 1指定事業所につき、200万円以内 指定事業所の開設年度から3年度以内
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1213

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/chushoshien/shienseido/satellite_office.html

事業拡大支援事業

新商品・新サービスの開発及び販路開拓の事業拡大の取り組みに要する経費に対し、補助金を交付します。

■対象者
市内に本店、主たる事業所又は本社機能を有する中小企業者で、市税を完納している者。ただし、補助金の交付を受けようとする年度内に市内に本店等を設置する予定の者を含む。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。)第2条第1項各号に該当する者。
■補助対象経費
区分 内容
謝金 新商品等開発、販路開拓等に関する専門家(以下「専門家」という。)謝金のほか、市長が特に必要と認める謝金
旅費 専門家旅費、従業員旅費のほか、市長が特に必要と認める旅費
事業費 原材料費、機械・設備等費、委託・外注費、産業財産権等取得費、展示会出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、建物改修費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費のほか、市長が特に必要と認める事業費
人材育成費 研修会等への参加費(受講料、国内旅費、講師謝礼、資料代、委託費等)のほか、市長が特に必要と認める人材育成費
その他経費 謝金、旅費、事業費、人材育成費のほか、市長が特に必要と認める経費

補助対象期間:補助金交付決定年度の4月1日~3月31日まで
※1か年度又は2か年度事業を可とします。

■補助額及び補助率
補助対象経費の1/2以内限度額2,000,000円
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1213

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/chushoshien/shienseido/jigyokakudai.html

創業促進事業

市内産業の活性化を目的に、市内での創業を促進させるため、創業に要する経費に対し、補助金を交付します。

■対象者
  • ・市内に事業所等を設け創業し、かつ、市内に住所を有する個人又は本社所在地を市内に有する法人。ただし補助金の交付を受けようとする年度内に市内に事業所等を設け創業する予定であって、かつ、市内に住所を有する予定の個人又は本社所在地を市内に有する予定の法人を含む
  • ・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援事業による支援を受けた者
  • ・補助金の交付申請をする年度の末日の前日までに、税務署に開業届又は法人設立届出書を提出した者
■補助対象経費
創業に要する以下の経費とし、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
  • ・事業の用に供する土地又は建物の購入費又は賃借料
  • ・事業所の増改築又は改修に要する経費
  • ・設備又は備品の購入費
  • ・広告宣伝費
  • ・法人設立時の登記に要する経費
■補助額及び補助率
補助対象経費の1/2以内限度額500,000円
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1213

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/chushoshien/shienseido/sogyo.html

国内外販路開拓支援事業

鳴門市内の産業に関する事業者が、新たな販路、取引先、事業提携先等の開拓のために、国内外で開催される一定以上の規模の展示会、見本市、商談会その他これらに類する催事(販売を主目的としない)への出展、地方公共団体若しくは独立行政法人日本貿易振興機構が実施する事業を通じて行う海外展開に資する活動及びクラウドファンディングを活用した新たな販路の開拓に要する経費の一部に補助金を交付します。

■対象
  • ・市内に主たる事業所を有する単独の中小企業者(※1)、若しくは個人事業者(※2)、又はその2者以上の者が構成した団体若しくは協同組合等
  • ・市税を滞納していない者
  • ※1中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう
  • ※2法律2条第5項に規定する者及び小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第1項に規定する者とする
■対象経費
展示会等及び海外展開 ア 出展料 展示会等の主催者が定めた展示会等にかかる小間料
イ 展示装飾費 補助対象者が独自に行う展示の際に必要な装飾工事費、電気工事費等会場設営料
ウ 備品使用料 展示ブース内で使用する音響・映像機器、ショーケース、照明機器等のレンタルに要する費用
エ 渡航費 海外へ出展する、又は海外展開を実施する際に必要な宿泊費及び航空運賃
オ 役務費 海外へ出展する、又は海外展開を実施する際に必要な通訳・翻訳費
カ 輸送費 海外へ出展する、又は海外展開を実施する際に必要な展示品等の輸送費及び保険料
クラウドファンディング事業 ア 手数料 クラウドファンディングサービスを利用するための手数料
イ 輸送費 クラウドファンディング投資者へのリターン品の輸送費
ウ ウェブサイト制作費 クラウドファンディング募集サイトの制作費用
■補助額及び補助率
展示会等及び海外展開 区分 補助率 限度額
ア国内又はオンラインで開催される展示会等に出展する場合 補助対象経費の2分の1 20万円以内
イ海外で開催される展示会等に出展する、又は海外展開を実施する場合 補助対象経費の2分の1 40万円以内
クラウドファンディング事業 補助対象経費の2分の1 20万円以内
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1213

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/chushoshien/shienseido/hanro.html

知的財産権取得支援事業

鳴門市の中小企業が特許権等の知的財産権取得ために要した経費の一部に対し、補助金を交付します。

■対象
  • 1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、市内に主たる事業所を有するものであること。ただし、鳴門市内に本社機能を有する事業所を設置している者を含む。
  • 2. 知的財産権に係る出願人であること。
  • 3. 知的財産権に係る出願時において市内で1年以上事業を営んでいること。
  • 4. 市税を滞納していないこと。
  • 5. 知的財産権の活用事業計画があること。
  • 6. 特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること。

大企業※1 が実質的に経営に参画していないこと。
※1中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。

■補助対象経費
  • ・知的財産権に係る出願料及び出願請求料又は技術評価請求料
  • ・知的財産権に係る特許料又は登録料
  • ・知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬
  • ・その他市長が特に必要であると認める経費
■補助額及び補助率
補助対象経費の1/2以内限度額200,000円
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1213

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/chushoshien/shienseido/chiteki.html

事業拡大支援事業、創業促進事業、国内外販路開拓支援事業、知的財産権取得支援事業の実績

税金制度

鳴門市企業立地奨励制度

■対象
本市に製造業や卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業などの事業所を設置しようとする者で下記の適用要件を満たした者。
  ↓両方の要件を満たすことが必要です↓
投下固定資産額 地元雇用人数
新設 1億円以上(小規模企業者3,000万円以上) 10人以上(小規模企業者は5人以上)
増設・建て替え 5,000万円以上(小規模企業者は2,000万円以上) 5人以上(小規模企業者は2人以上)
移転 2,500万円以上(小規模企業者は2,000万円以上)
固定資産税
課税免除
奨励指定事業所の設置に要した投下固定資産の額により、固定資産税の課税を5年間免除(3年間全額免除、2年間半額免除)します。
雇用奨励金 奨励指定事業者が、奨励指定申請日から操業開始日までの間に地元雇用した者を引き続き1年以上当該奨励指定事業所で雇用したときは、雇用奨励金を交付します。地元雇用者一人につき20万円以内とし、当該事業所に対する交付期間は5年以内、交付の額は1,000万円を上限とします。(2年目以降は純増員の人数が対象)
■支援内容
※この制度を受けるには、産業施設などの工事に着手する前に奨励事業(者)の指定の申請が必要です。また、上記以外にも細かな要件がありますので、詳しくは下記の問い合わせ先までご連絡ください。
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1468

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

地域未来投資促進法

■対象
徳島県が定める基本計画に基づき地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県から承認を受け、課税の特例措置について国の確認を受けた事業者
■支援内容
地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業のために設置される施設を促進区域内に設置した事業者については、対象施設の用に供する
家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して最初に固定資産税が課されることとなる年度から3年度間の課税を免除。
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1468

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html

中小企業経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定による固定資産税減免制度

■対象
鳴門市において、年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する中小企業者。
・対象設備(固定資産税の特例)
 商品の生産若しくは販売又は提供の用に直接供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備(事業用家屋除く)。
【設備の種類等(最低取得価額/販売開始時期)】
 〇機械装置(160万円以上/10年以内)
 〇測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 〇器具備品(30万円以上/6年以内)
 〇建物附属設備(60万円以上/14年以内)
 〇構築物(120万円以上/14年以内)
 〇事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円いじょうの先端設備等とともに導入されたもの
■支援内容
先端設備等導入計画の認定を受けた上記の設備の固定資産税を3年間免除
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1468

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/chushoshien/shienseido/sentansetsubi.html

その他の支援制度

創業支援事業

■支援内容
本市では、創業支援団体との連携のもと、相談窓口の設置、創業手続きや許認可へのアドバイスなど行う「鳴門市創業支援等事業計画」を策定し、本計画に基づき創業支援団体やその他各関連団体機関等と連携を図りながら、創業を目指す方々へのサポートに取組んでいます。
【市の役割】
本市商工政策課内に創業に関するワンストップ窓口を設け、本市で創業を目指す方の相談を受け、事業内容や事業の取組み状況に沿って適切な関係機関に取次ぎ、創業を目指す方への支援に努めています。
【特定創業支援等事業】
「鳴門市創業支援等事業計画」にて、関係機関と連携し、特定創業支援事業を定めており、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明により、様々な支援を受けることが可能です。
(特定創業支援等事業)
 ・女性起業塾/徳島県
 ・起業力養成講座/公益財団法人とくしま産業振興機構
 ・創業相談支援事業/鳴門商工会議所
 ・創業相談支援事業/大麻町商工会
 ・創業セミナー/公益財団法人とくしま産業振興機構
 ・創業個別指導/公益財団法人とくしま産業振興機構
(特定創業支援等事業を受けたことの証明により、受けられる支援)
 ・会社設立時の登録免許税の減免
  創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができます。
  ※株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減されます。
 ・創業関連保証の特例
  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
 ・日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
  特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
 ・日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
  特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
■問い合わせ先
鳴門市商工政策課
TEL:088-684-1468

E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

https://www.city.naruto.tokushima.jp/jigyosha/chushoshien/shienseido/sougyou.html

鳴門市空き家バンク

事業所用としても活用できる空き家を紹介しています。ご利用には条件がありますので、お問い合わせください。

■問い合わせ先
鳴門市移住交流支援センター(鳴門市商工政策課内)
TEL:088-684-1158
https://naruto-3rd.com/property-status-category/not-closing/

徳島県の制度

補助

情報通信関連事業立地促進補助制度

■対象者
徳島県内に情報通信関連事業所を新設する事業者。
※情報通信関連事業(コールセンター、データセンター、ソリューションセンター、事務処理センター、クラウドサービス、デジタルコンテンツ、Society5.0関連技術研究開発など)
■補助対象経費
事業所・サテライトオフィスの新設に係る5年間のランニングコスト(事務所賃料・回線使用料・リース経費など)、新規地元雇用に対する補助。
■補助額及び補助率
  • ・事務所賃料限度額2,000万円/年(補助率50%)
  • ・回線使用料限度額2,000万円/年(補助率50%)
  • ・リース経費(5年以上の契約機器)限度額1,000万円/年(補助率50%)
  • ・投下固定資産限度額2,000万円/年(補助率20%)
  • ・研修費用限度額1,000万円/年(補助率50%)
  • ・新規地元雇用期間の定めのない従業員70万円/名
週30時間以上勤務の契約社員等40万円/名など
■問い合わせ先
徳島県商工労働観光部企業支援課立地推進担当
TEL:088-621-2306 / 088-621-2326
FAX:088-621-2853

E-Mail:kigyoushienka@pref.tokushima.jp

https://www.pref.tokushima.lg.jp/promoting/

ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助制度

■対象者
徳島県内に事業所を新設するクリエイティブ・SOHO事業を営んでいる県外事業者。
■補助対象経費
事業所の新設に係る3年間のランニングコスト(事務所賃料・回線使用料・リース経費など)、新規地元雇用に対する補助。
■補助額及び補助率
  • ・事務所賃料限度額100万円/年(補助率50%)
  • ・回線使用料、リース経費限度額100万円/年(補助率50%)
  • ・新規地元雇用期間の定めのない従業員30万円/名
週30時間以上勤務の契約社員等15万円/名など
■問い合わせ先
徳島県商工労働観光部企業支援課立地推進担当
TEL:088-621-2306 / 088-621-2326
FAX:088-621-2853

E-Mail:kigyoushienka@pref.tokushima.jp

https://www.pref.tokushima.lg.jp/promoting/

その他の支援制度

サテライトオフィスシェアカー制度

■支援内容
自動車の購入費用や維持費がかからず、阿波おどり空港から各拠点・仕事先へのアクセスにお得で便利なカーシェアサービスを提供しています。
  • ・日産デイズルークス3750円/日
  • ・日産マーチ4050円/日
※詳細はマニュアル(HP掲載)をご覧ください。
■対象
サテライトオフィスを開設済みの企業様、これから開設予定の企業様
■問い合わせ先
徳島県政策創造部地方創生局とくしまぐらし応援課学び・働き創造室
TEL:088-621-2083
FAX:088-621-2829

E-Mail:tokushimagurashioenka@pref.tokushima.jp

https://www.tokushima-workingstyles.com/news/1360/